https://news.mynavi.jp/article/20180606-641698/
年次有給休暇は、正社員でも、パートタイマーでも、条件が
揃えば、当たり前のように取得できるものですよね。
よくある会話の中に、
「うちの会社って、有給休暇ってあるの?もしかしたらないんじゃない?」
ってことを聞いたことがあります。
(もちろん自分も実際に聞いてことはあります)
そんな事はありえなくて、どんな会社でも年次有給休暇は
取ることができます。
ただし、会社の事情で思うように取得できなかったり、
周りを気にして取らなかったりするのが問題に
なっていたりするわけですよね。
こうした記事を通して、年次有給休暇は、自分には年間で
一体何日あるのか、把握しておくだけでも良いかと思いますし、
年次有給休暇は、どんな会社にもあるということ、また
退職時の取扱や、有給休暇の買い取りはできないと法律で
定められていることも知っておくと、いろいろと役に立つ日も
来るかもしれませんよ。
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http://mainichi.jp/articles/20170131/k00/00m/040/122000c
こういうの、知らないで済ませるから
やったもんがちなんですよ。
それこそ、労働基準法違反で、
厚生労働省や、労働基準監督署は、
このセブンイレブン加盟店のオーナーと
セブン&アイホールディングスのペナルティで
法に則った処分をしてもらいたいものですね。
やり逃げは許さんよ。
まあ、事件があってからでは何にもならないのと、
手帳から削除することが大事ではなく、
改善できるかどうかなんだよね。
もっとも、こうした取り組みは地方の中小企業にも
浸透してほしいです。
「有給休暇って、うちの会社にあるの?」なんて
言ってしまうほど誰も取ったことがなくて
取得率がほぼ0に近い状態な企業なんて
わんさかあります。
ルールを守れと子供に教えてきたことが、
大人になると、法を犯してもバレなきゃいいなんていうのは
労働に限ってまかり通ってしまうのが
あまりにも残念。
犯罪なら絶対逮捕されるのに、労働基準法を犯しても
摘発される会社の社長のいないことったら(笑)
The post 「鬼十則」、社員手帳から削除=人事評価制度も見直し-電通 first appeared on Constant stream of information.]]>まずは、電通のような大企業だから
問題になっている、という印象しか
持てないのが本音。
中小企業なんかはもっと酷いところも
たくさんあるんじゃないかな。
自殺者が出ないと問題にならないこと自体
労働基準監督署のもんだいだし、マンパワーが
足らないのであれば、県や国の問題だ。
人件費がかかるなんてとぼけたことを
言ってないで、もっと増やさないと。
未然に防ぐことも立派な仕事ではないか?
査察に入る可能性が限りなく0に近い状況が
ある現状だけに、労働基準法を無視
しまくっている経営者がわんさかいる。
従業員が相談や訴えに行っても
証拠がないとか状況証拠がないとか、
何かと逃げ腰であることがほとんどだと聞く。
だったらなおさらだよね。
うちの会社じゃ、総務担当なんて
とうの昔にいなくなったし、これからも
いることはありえない。
労働時間なんて計算されてないし、
タイムカードはあるものの、出勤したら1、
休みのときは0と一覧表に書かれている。
どんなに残業しても関係ないってふうに。
パートさんの労働時間管理は自己責任だし。
(会社ではなく自己責任が基本かなあ?パートさんの場合?)
身近に亡くなった例が無い事はいいことだけど、
亡くなってからでは、明らかに遅いんですよ。
守るべき事は守る。
子供の頃親から言われませんでしたか?
「約束は守りなさい」って。
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普通、当たり前のように必ずどこかで昼食という名のもとに
1時間ほどの休憩があるけど、いったい法律などでは
どうなっているのか気になったので調べてみた。
労働基準法には・・・・
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
第34条に書かれていました。
通常、社員として働いている人は8時間労働ってのが圧倒的に多いと思う。
ということは、すくなくとも1時間は働いている時間の合間に取らせないといけない、ってことですね。
さらに、従業員に自由にとっても良い、ってことになっているようですね。
ただ、一応、社員が一斉に休憩をとることがいいらしいですが、
仕事の内容や業態によってはそれはなかなか難しいのが現状ですから
その辺は今は割と緩いみたいですね。
1時間の休憩時間を分割して取ったりすることについては現行法上では
禁じられていないそうなので、作業場でどうしても取りづらいから
最初に30分、作業がひと段落してから30分、ということは禁じられては
いないようですね。
ただ、必ず8時間のうちの途中に取らないといけないようです。
だから、仕事が立て込んで終業時間の1時間前まで仕事して
1時間の休憩をとってから帰る、ってのはダメっぽいですね。
こうした労働基準法に関連した本やサイトでよく見るのが、
事務員さんのお昼時間中の電話番。
事務所では、いつ電話ががかかってくるかわからないために
電話番を必ず一人はいないといけないですよね。
そんな状況で、1時間の休憩と称して電話番をしている状況は
休憩といえないようなので気を付けないといけないですね。
私はそれでもいい、っていうのは雇用者にとってはありがたく
思うかもしれませんが、個人的には助かることでも
法的にはダメってことになるようなので、逆に鬼になって
きちんと休ませる、メリハリをつけるということが長い目で見て
会社の環境をよりよくするのかもしれません。
参考にさせていただいたサイト
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html