お金を得ていると思う。
そこで時給と年間の労働時間を まずは確認してみる。
自分の住んでいる都道府県では、 定められた労働最低賃金は、
754円。
これを踏まえて、考えてみる。
時給760円のパートさんが 1年間で働けるじかんは、
扶養家族で103万と130万の壁が あるだろうから、これらの条件に。
103万って何?
給与収入103万円以下-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=税金がかかる所得はゼロ
ということのようだ。
まずはこれを踏まえて、時給で計算してみると、年間に仕事できる
時間数はこんな感じ。
1,030,000円÷760円=1355.263157894737
約1355時間。
これを月で割ると、
1355時間÷12ヶ月=178.3052631578947
約178時間。これを、1日平均8時間労働だとすると
178時間÷8時間=22.25日。
時給760円だと、月に22日働いても103万円の壁というものを
超えなくても済むことになる。
見方を変えると。月間30日あるとして、月に8日は休むことができる、
というか8日しか休めないと思う人もいるかもしれない。
パートさんで月8時間労働、月間8日の休みだと、普通の社員と
何ら変わらない労働時間になってしまう。
同じように計算してみる。
1,030,000円÷800円=1287.5時間 だから約1287時間
1287時間÷12ヶ月=107.25時間 だから約107時間
107時間÷8時間=13.375 だから13日
月に13日の労働。月間17日の休みを入れることができる。
時給が40円違うだけで月間の休日が倍以上変わってくる。
パート労働以外にもしなければならずとても忙しい主婦の方には
この休日日数の差はとても大きいのでは。
逆に雇う経営者側からしたら、どれだけでも時給を少なくして
働かせたほうがたくさん働いてもらえるから時給は安いに
越したことはない。
まあ、時給が安いと、当然収入のことを考えるから、
よりいい時給のところに代わっていくということはありますからね。
ある県の最低賃金で計算はしてみたけど、これだけ違いがでることが
改めて驚きではあったけど、立場が変わると時給の意味合いが
変わってくるしね。
働く側は、どれだけでも時給の高いところで働くことで収入と休みの
バランスを取ろうとするだろうし、雇う側はどれだけでも経費を
かけないで労働力を確保したいだろうし。
ただ、時給も度が過ぎると労働者は集まらないだろうし、
中には、都道府県の労働最低賃金を知らずに、募集の時点で
募集に来た人に、
「最低賃金以下では働くことはできません」
って言われて恥をかく経営者もいるって聞くし(笑)
それと、こうした労働時間と休日の調整は、基本労働者である
自分が管理しないといけないってことらしく、会社では管理してくれない
とのこと。
だから、103万の壁を超えると都合が悪い、ということなら、遠慮なく
休日の希望を出したりして労働時間の調整をしながら
働く必要がある、ってことだそうだ。
一部参考にしたサイト
扶養?控除?「103万円の壁」は気にしない
http://allabout.co.jp/gm/gc/12692/
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